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底サビ等を防ぐ消火器用ブラケット

消火器を湿った地面に置いていると、底サビや変形、腐食をして大変危険です。抱きかかえるように固定するこの「消火器ブラケット」は、地面に直接触れないことで消火器の耐久性を向上させます。
また、消火器の設置がよく分かるので工場や作業所、集合住宅、集会所などに最適ですよ。

 
消火器は、一般的に8~10年が取替目安です。それは長年の劣化により、本体の機能が失われることが多いからです。消火器の大きさによって取り付ける消火器ブラケットも異なりますので、
お探し際は、お気軽に弊社までご相談下さい。

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消火器の耐用年数と廃棄

消火器の寿命は、消火器の種類によっても異なりますが、本体の腐食・変形・底サビ・キャップの劣化等があるものは専門業者へお届けください。最悪のケースとして、古い消火器による思わぬ破裂事故が予想されます。

消火器寿命のチェック方法

消火器に表示されている「耐用年数」を確認する。
それぞれの消火器に明示してある「耐用年数」を過ぎた消火器は、すみやかに新しい消火器と取り替える。
※消火器の耐用年数は(8年)です。
錆(さび)、腐食、変形などが発生した消火器は、「耐用年数」以内でも、新しい消火器と取り替える。
錆びた消火器や変形した消火器は、すみやかに廃棄処理を行う。
但し、8年以上経過した消火器でも保存状態が良ければ詰替出来る場合もありますので御相談下さい。

消火器の廃棄について

廃棄消火器は普通のゴミとは違います。一般の燃えないごみ、金物等では捨てないで下さい。
廃棄消火器は、事故防止のために必ずお買い求めになった販売店か専門業者にお引き渡し下さい。
※廃棄処理は有料になります。
廃棄消火器を勝手に分解しないでください。
絶対に廃棄消火器の放射はしないでください。
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消火器の耐用年数と薬剤の詰替え

消火器の耐用年数には一般的に製造年から5年と8年のものがあります。
消防法に定められたものではなく、消火器メーカーが提示した一つの目安になります(製造年は消火器本体に表示)。
消火器は使用しなくても、長年の間に老化します。耐用年数を過ぎると、性能や機能が低下することがありますので、耐用年数を過ぎたものは使用せずお取替えください。
消火器は、非常に高い圧力で消火薬剤を噴出するメカニズムを持っているため、サビによる腐食や、キズ・変形のあるものはその部分が圧力に耐えられずに破裂する危険性があります。よって不用になったり、消火薬剤の詰替え等をしたい消火器は、事故防止のために必ず専門の業者や購入された販売店にご相談ください。尚、詰め替え(本来は放射点検)は製造から3年以内のものについては行う必要がありませんが、5年をめどに詰替えていただく必要があります。
また、古くなったもの、使用しない消火器等は一般のゴミとして収集場所には出せません。回収することもできません。環境美化と事故防止のためにも屋外の放置はしないようにしてください。消火器の廃棄処分は、消火器販売店など取扱専門業者に相談又は依頼して下さい。不用になったからといって、消火器を普通のゴミとして捨てたり、放置したりしないでください。また自分で訓練だからといって使用することも絶対に避けてください。
弊社では資格を持った技術者が、直接お客様の消火器を判断いたしますので、「サビがあるが、まだ使えるだろうか」「うちの消火器は購入して5年だが、詰替したほうがいいのか」など、お客様の相談に応じてアドバイスをさせて頂きます。
なお、廃棄処分や詰替えには費用がかかります。お気軽にお聞き下さい。

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消火器の悪徳商法とは

大手消火器メーカーや地元の優良企業に似た社名を名乗る悪質業者が「点検」と称して会社や工場を訪れ、薬剤の詰替え、点検代金として高額な料金を請求する被害が相次いでいます。

その手口は次のようなものです。

消火器が多数置いてある事業等に狙いをつけます。特に管理権限者が現場にいないような出先の事業等が狙われます。
狙いをつけた事業所へ事前に電話をかけてきます(女性の場合が多い)。「消火器の○○○です。いつもお世話になっております。消火器の薬剤充填期間が過ぎていますので、お伺いしたいと存じますが、いつ頃が良いでしょうか」などと丁寧な言葉を使い、あたかも従来の点検業者と思わせて約束を取りつけてきます。
約束の日時に作業服をきた悪質業者が3名程やって来ます。
事務所や工場等から手際よく消火器を全部集めて運び出してしまいます。直ぐに薬剤の充填作業を完了させる場合もあります。
消火器を運び出した頃に、悪質業者は「この書類にサインを下さい。」などと言い書類の内容も確認しずらくするので、事務員や担当者は、何の疑いも無くサインをしてしまいます。
ところが、契約の内容は薬剤充填や点検整備を委託する内容の契約書になっており、そこには法外な代金が記載されています。
被害に気付き、悪質業者に抗議をしても、逆に契約書があることを指摘され、乱暴かつ高圧的な態度で、代金の請求を迫ってきます。
悪質業者は、「代金を払わなければ、消火器は返却しない。」と言い、すべての消火器を持ち去ってしまいます。

すぐにクーリング・オフの通知を!

悪質業者側は、一般消費者のようなクーリング・オフは適用されないと主張してきますが、裁判上、クーリングオフができることは決着済みですから、契約書にどんなことが書いてあっても、クーリング・オフの通知さえしておけば、その記載事項は全て無効です。
しかし、実際持ち去られた消火器が戻ってくることはなかなか難しいので、被害に遭わないように注意したいものです。
悪質業者は大阪ナンバーの車が多いようです。この被害に遭わない為は、正規の点検業者かどうか社名・担当者をしっかりと確認をすること、また書類の確認とサインは、慎重にするしか無いようです。

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