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HOME > プロの視点 > 消防用設備の定期点検とは > 消防用設備等の保守点検および報告の流れ
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消防用設備等の保守点検および報告の流れ

  事前お打合せの実施
点検スケジュールの調整、点検項目のご説明を実施致します。

  点検の実施
機器点検 消防用設備の機能を「外観」や「簡易な操作により判別できる事項」を法令の基準に従い点検します。
総合点検 消防用設備を実際に作動させ、総合的に正常に機能するかを法令の基準に従い点検します。

  整備の実施(不良箇所がある場合)

点検において発見された不良箇所は別途お見積書の提出、協議のうえ速やかに整備修繕工事を進めます。
整備内容は消防用設備維持台帳へ記録します。

  点検報告書の作成

点検結果を設備毎に定められた「点検結果報告書」及び「点検票」に点検者が記載します。
各報告書の様式は告示で定められています。

  点検結果報告書の提出

防火対象物の関係者の方は、定められた期間ごとに所轄の消防署長等へ点検結果の報告書を提出します。
病院などの特定防火対象物1年に1回、工場などの非特定防火対象物は3年に1回と定められています。


  消防法による罰則規定
「消防用設備等点検報告義務(消防法第17条の3の3)」の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者には30万円以下の罰金又は拘留(消防法第44条第7号の3)の罰則適用があるほか、その法人にたいしても罰金刑(消防法第45条第3号=両罰規定)が科せられます。

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