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HOME > プロの視点 > 消防法令(抜粋) > 消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検及び報告=消防法(昭和23年法律第186号)
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消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検及び報告=消防法(昭和23年法律第186号)

第十七条の三の三  第十七条第一項の防火対象物(政令で定めるものを除く。)の関係者は、当該防火対象物における消防用設備等又は特殊消防用設備等(第八条の二の二第一項の防火対象物にあっては、消防用設備等又は特殊消防用設備等の機能)について、総務省令で定めるところにより、定期に、当該防火対象物のうち政令で定めるものにあっては消防設備士免状の交付を受けている者又は総務省令で定める資格を有する者に点検させ、その他のものにあつては自ら点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告しなければならない。

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