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法第十七条の三の三 の規定による特殊消防用設備等の点検は、第三十一条の三の二第六号の設備等設置維持計画に定める点検の期間ごとに行うものとする。 |
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防火対象物の関係者は、前二項の規定により点検を行った結果を、維持台帳(第三十一条の三第一項及び第三十三条の十八の届出に係る書類の写し、第三十一条の三第四項の検査済証、次項の報告書の写し、消防用設備等又は特殊消防用設備等の工事、整備等の経過一覧表その他消防用設備等又は特殊消防用設備等の維持管理に必要な書類を編冊したものをいう。)に記録するとともに、次の各号に掲げる防火対象物の区分に従い、当該各号に定める期間ごとに消防長又は消防署長に報告しなければならない。ただし、特殊消防用設備等にあっては、第三十一条の三の二第六号の設備等設置維持計画に定める点検の結果についての報告の期間ごとに報告するものとする。 |
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一 |
令別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項、(九)項イ、(十六)項イ、(十六の二)項及び(十六の三)項に掲げる防火対象物 一年に一回 |
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二 |
令別表第一(五)項ロ、(七)項、(八)項、(九)項ロ、(十)項から(十五)項まで、(十六)項ロ、(十七)項及び(十八)項までに掲げる防火対象物 三年に一回 |
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法第十七条の三の三 の規定による点検の方法及び点検の結果についての報告書の様式は、消防庁長官が定める。 |
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法第十七条の三の三 の規定により消防設備士免状の交付を受けている者又は総務省令で定める資格を有する者が点検を行うことができる消防用設備等又は特殊消防用設備等の種類は、消防庁長官が定める。 |
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法第十七条の三の三 に規定する総務省令で定める資格を有する者は、次の各号のいずれかに該当する者で、消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検に関し必要な知識及び技能を修得することができる講習であって、公益法人であって総務大臣の登録を受けたもの又は公益法人以外の法人であって消防庁長官の登録を受けたもの(以下この条及び次条において「登録講習機関」という。)の行うものの課程を修了し、当該登録講習機関が発行する消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検に関し必要な知識及び技能を修得したことを証する書類(次項及び次条第二項において「免状」という。)の交付を受けている者(次項及び次条第二項において「消防設備点検資格者」という。)とする。 |
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一 |
法第十七条の六 に規定する消防設備士 |
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二 |
電気工事士法 (昭和三十五年法律第百三十九号)第三条 に規定する電気工事士 |
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三 |
建設業法 (昭和二十四年法律第百号)第二十七条 並びに建設業法施行令 (昭和三十一年政令第二百七十三号)第二十七条の三 及び第二十七条の八 に規定する管工事施工管理技士 |
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四 |
水道法 (昭和三十二年法律第百七十七号)第十二条 及び水道法施行令 (昭和三十二年政令第三百三十六号)第三条 に規定する水道布設工事監督者の資格を有する者 |
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五 |
建築基準法第十二条第一項 又は第三項 に規定する国土交通大臣が定める資格を有する者 |
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六 |
建築士法第二条第二項 に規定する一級建築士又は同条第三項 に規定する二級建築士 |
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七 |
学校教育法 による大学若しくは高等専門学校、旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号 )による大学又は旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号 )による専門学校において機械、電気、工業化学、土木又は建築に関する学科を修めて卒業した後消防用設備等又は特殊消防用設備等の工事又は整備について一年以上の実務の経験を有する者 |
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八 |
学校教育法 による高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号 )による中等学校において機械、電気、工業化学、土木又は建築に関する学科を修めて卒業した後消防用設備等又は特殊消防用設備等の工事又は整備について二年以上の実務の経験を有する者 |
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九 |
消防用設備等又は特殊消防用設備等の工事又は整備について五年以上の実務の経験を有する者 |
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十 |
前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると消防庁長官が認める者 |
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消防設備点検資格者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その資格を失うものとする。 |
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一 |
成年被後見人又は被保佐人となったとき。 |
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二 |
禁錮以上の刑に処せられたとき。 |
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三 |
法に違反し、罰金の刑に処せられたとき。 |
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四 |
消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検を適正に行っていないことが判明したとき。 |
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五 |
資格、学歴、実務の経験等を偽ったことが判明したとき。 |
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六 |
消防庁長官が定める期間ごとに登録講習機関の講習を修了し、当該登録講習機関が発行する免状の交付を受けなかったとき。 |