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HOME > プロの視点 > 防火対象物の定期点検とは
プロの視点


防火対象物定期点検報告制度とは

防火対象物定期点検報告制度とは、消防用設備等(ハード面)の点検報告制度とは別に「建物の防火管理が正常・円滑に行われているか」などソフト面を主体に点検報告を行うものです。
建物の管理権原者(所有者・賃借人等)の方は「防火対象物点検資格者」に点検を行わせ、点検結果を所轄の消防署長等に報告を行う事が義務付けられています。

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防火対象物定期点検報告の流れ


点検済の表示

表示は、防火対象物の全ての部分が、点検時に消防法令に係る点検基準に適合していること(特例認定を受けている部分を含む)を示すものです。
表示は、見やすいところに付されることにより、利用者に点検基準に適合していることを情報提供するものです。

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防火対象物定期点検報告を必要とする防火対象物

 「収容人員300人以上特定防火対象物」又は
 「収容人員30人以上300人未満特定一階段等防火対象物
 防火対象物点検が必要な建物(一覧表)

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防火対象物定期点検の周期と報告の頻度

1年に1回、有資格者(防火対象物点検資格者)による点検を実施し、消防署長等へ報告を行います。

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防火対象物定期点検報告制度に関する各種認証マーク

 防火基準点検済証
防火対象物点検の結果が良好であった場合は「防火基準点検済証(防火セイフティマーク)」を1年間建物に表示する事が出来ます。

 自主点検報告表示制度
防火対象物点検の結果が良防火対象物点検に該当しない旅館・ホテル等の場合は点検基準に基づいて防火対象物点検資格者または防火管理者が点検を行うことにより、「防火自主点検済証」を1年間建物に表示することが出来ます。

 防火対象物の定期点検報告の特例認定制度
3年間連続して法令違反のない防火対象物は以後 3年間定期点検報告が免除されるとともに「防火優良認定証」を建物に表示することが出来ます。防火対象物の関係者が申請をし、消防機関の検査後に認定されます。

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防火対象物定期点検報告制度に関する消防法の罰則規定

「防火対象物の点検及び報告義務(消防法第8条の2の2)」の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者には30万円以下の罰金又は拘留(消防法第44条第7号の3)の罰則適用があるほか、その法人にたいしても罰金刑(消防法第45条第3号=両罰規定)が科せられます。

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防火対象物定期点検報告が必要な建物とは

一定条件以上の建物については有資格者(防火対象物点検資格者)による防火対象物点検の実施が消防法で義務付けられています。
有資格者が点検を行う必要のある建物(防火対象物)














防火対象物点検

収容人員





















人以上

人以上

 (一)

劇場、映画館、演芸場、観覧場

300

30

1年

1年

公会堂、集会場

300

30

 (二)

キャバレー、カフェー、ナイトクラブの類

300

30

遊技場、ダンスホール

300

30

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)、第二条第五項に規定する性風俗関連特殊営業を営む店舗((一)項イ、(四)項、(五)項イ及び(九)項イに掲げる防火対象物の用途に供されているものを除く。)

300

30

 (三)

待合、料理店の類

300

30

飲食店

300

30

 (四)

百貨店、マーケット、物品販売店舗、展示室

300

30

 (五)

旅館、ホテル、宿泊所の類

300

30

  寄宿舎、下宿、共同住宅

-

-

-

-

 (六)

病院、診療所、助産所

300

30

1年

1年

老人福祉施設、有料老人ホーム、救護施設、更生施設、児童福祉施設、介護老人保健施設、身体障害者更生援護施設、知的障害者援護施設又は精神障害者社会復帰施設

300

30

幼稚園、特別支援学校(盲学校、聾学校、養護学校)

300

30

 (七)   小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、高等専門学校、大学、各種学校の類

-

-

-

-

 (八)   図書館、博物館、美術館の類
 (九)

公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場の類

300

30

1年

1年

  イ以外の公衆浴場

-

-

-

-

 (十)   車両の停車場、船舶・航空機の発着場(旅客の乗降・待合の用に供する建築物に限る)
 (十一)   神社、寺院、教会の類
 (十二)

  工場、作業場

  映画スタジオ、テレビスタジオ
 (十三)

  自動車車庫、駐車場

  飛行機、回転翼航空機の格納庫
 (十四)   倉庫
 (十五)   前各号に該当しない事業場
 (十六)

複合用途防火対象物のうち、特定防火対象物の用途に供される部分が存在するもの

300

1年

1年

  複合用途防火対象物のうちイに掲げる防火対象物以外のもの

-

-

-

 (十六の二)

地下街

300

1年

1年

 (十六の三)

準地下街

-

-

-

 (十七)   重要文化財、重要民俗資料史跡、重要美術品として認定された建造物
 (十八)   延長50m以上のアーケード
表内横線(-)は対象外を示します。
特定1階段等防火対象物とは、地下階又は3階以上に特定用途部分(面積に関係ありません)があり、かつ屋内階段が1つしかない建物です。
旅館・ホテル等(五)項イで収容人員が20人以上300人未満かつ3階建て以上の場合、自主点検報告制度の対象となります。
防火対象物点検制度とは別に、3年毎に直接消防機関に申請及び検査をお願いする特例認定制度もあります。
本表は平成20年2月現在の内容です。

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