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プロの視点


基本理念

弊社は、常に先端技術と向き合い消防用設備の製品開発に取り組んでおります。
また、お客様にご提供させて頂いた製品のパフォーマンスを最適かつ長期にわたり維持することも使命と考えております。

弊社は先進の技術とノウハウを積極的に展開し、よりお客様満足度の高いメンテナンスをご提供し続けていくことをお約束致します。


業務内容

消防用設備の設計・施工

消防用設備の定期点検

防火対象物の定期点検

消防書類作成・届出

防災機器販売

業務対応地域

   岐阜県
  岐阜市/各務原市/美濃加茂市/大垣市/羽島郡笠松町/羽島郡岐南町/可児市/加茂郡川辺町/加茂郡坂祝町/加茂郡白川町/加茂郡七宗町/加茂郡富加町/郡上市/関市/多治見市/土岐市/瑞浪市/羽島市/瑞穂市/可児郡御嵩町/美濃市/本巣市/加茂郡八百津町/山県市ほか
   愛知県
  名古屋市/丹羽郡扶桑町/丹羽郡大口町/江南市/犬山市/小牧市/春日井市/瀬戸市/一宮市/岩倉市ほか

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消防用設備の設計・施工

消防用設備の種類

消火設備
消火器具 屋内消火栓設備 スプリンクラー消火設備
水噴霧消火設備 泡消火設備 不活性ガス消火設備
ハロゲン化物消火設備 粉末消火設備
屋外消火栓設備

警報設備

自動火災報知設備 ガス漏れ火災警報設備
漏電火災警報器 消防機関へ通報する火災報知設備
非常警報器具非常放送設備等の非常警報設備

避難設備

滑り台・避難梯子・救助袋避難橋その他の避難器具
誘導灯及び誘導標識

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消防用設備等の点検報告制度とは

自動火災報知設備やスプリンクラー設備などの消防用設備は、普段は存在を意識する事が少ない反面、万一の火災発生時にはその機能を確実に発揮する事が強く求められます。
消防用設備はその役割の特殊性、重要性から定期的な点検が消防法により義務付けられています。
また、防火対象物の規模や用途によって有資格者(消防設備士または消防設備点検資格者)による点検と消防署長等への結果報告が防火対象物の関係者に求められています。

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消防用設備等の保守点検および報告の流れ

  事前お打合せの実施
点検スケジュールの調整、点検項目のご説明を実施致します。

  点検の実施
機器点検 消防用設備の機能を「外観」や「簡易な操作により判別できる事項」を法令の基準に従い点検します。
総合点検 消防用設備を実際に作動させ、総合的に正常に機能するかを法令の基準に従い点検します。

  整備の実施(不良箇所がある場合)

点検において発見された不良箇所は別途お見積書の提出、協議のうえ速やかに整備修繕工事を進めます。
整備内容は消防用設備維持台帳へ記録します。

  点検報告書の作成

点検結果を設備毎に定められた「点検結果報告書」及び「点検票」に点検者が記載します。
各報告書の様式は告示で定められています。

  点検結果報告書の提出

防火対象物の関係者の方は、定められた期間ごとに所轄の消防署長等へ点検結果の報告書を提出します。
病院などの特定防火対象物1年に1回、工場などの非特定防火対象物は3年に1回と定められています。


  消防法による罰則規定
「消防用設備等点検報告義務(消防法第17条の3の3)」の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者には30万円以下の罰金又は拘留(消防法第44条第7号の3)の罰則適用があるほか、その法人にたいしても罰金刑(消防法第45条第3号=両罰規定)が科せられます。

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消防用設備等の点検・報告を行う義務のある方

下記の防火対象物の関係者の方は消防用設備等又は特殊消防用設備等について定期的に点検を行い、その結果を消防署長等に報告する事が義務付けられています
(消防法第17条の3の3)

所有者

 オーナーの方など

管理者

 ビル管理会社・建物の管理を委託されている方など

占有者

 テナント・建物又は部屋を借りている方など

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消防用設備等の点検が必要な建物と点検を実施する人

原則として全ての建物(防火対象物)において消防用設備等の点検を行う必要があります。
また、一定条件以上の建物については消防設備士などの「有資格者」に点検を行わせる事が義務付けられています。

延べ面積1000㎡
以上の
特定防火対象物

延べ面積1000㎡
以上の非特定防火
対象物のうち、消防署長等が指定した
もの

特定一階段等
防火対象物


デパートなど


工場など

右記有資格者による
点検が必要

  消防設備士
  消防設備点検資格者
 有資格者に点検を行わせる必要のある建物
 点検を要する消防用設備等の種類と必要となる点検資格

上記に該当しない
防火対象物

 防火対象物の関係者又は防火管理者
 による点検が可能

 (専門知識をもつ有資格者による点検を
   推奨致します)


アパートなど

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消防用設備等の点検結果の報告

点検は消防用設備等の種類などに応じて、告示で定める基準に従って行います。

機器点検

 6ヵ月
 1回以上
 実施

外観点検
  消防用設備等の機器の適正な配置、損傷等の有無その他主として外観から判断できる事項の確認を行います。
機能点検
  消防用設備等の機能について、簡易な操作により判別できる事項の確認を行います。

総合点検

 1年
 1回以上
 実施

機器点検に加え、消防用設備等の全部もしくは一部を作動させ、総合的な機能の確認を行います。
 管理者、占有者の義務は契約等の内容によります

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有資格者による消防用設備等の点検が必要な建物とは

一定条件以上の建物の消防用設備等の点検は、有資格者(消防設備士又は消防設備点検資格者)による実施が消防法で義務付けられています。
有資格者が点検を行う必要のある建物(防火対象物)














消防設備等の点検

延べ床面積

点検
期間








 消




















 ㎡以上

 (一)

劇場、映画館、演芸場、観覧場

-

1000

(注1)

6ヶ月

1年

1年

公会堂、集会場

 (二)

キャバレー、カフェー、ナイトクラブの類

遊技場、ダンスホール

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)、第二条第五項に規定する性風俗関連特殊営業を営む店舗((一)項イ、(四)項、(五)項イ及び(九)項イに掲げる防火対象物の用途に供されているものを除く。)

 (三)

待合、料理店の類

飲食店

 (四)

百貨店、マーケット、物品販売店舗、展示室

 (五)

旅館、ホテル、宿泊所の類

  寄宿舎、下宿、共同住宅

 

3年

 (六)

病院、診療所、助産所

-

(注1)

1年

老人福祉施設、有料老人ホーム、救護施設、更生施設、児童福祉施設、介護老人保健施設、身体障害者更生援護施設、知的障害者援護施設又は精神障害者社会復帰施設

幼稚園、特別支援学校(盲学校、聾学校、養護学校)

 (七)

  小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、高等専門学校、大学、各種学校の類

 

3年

 (八)

  図書館、博物館、美術館の類

 (九)

公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場の類

-

(注1)

1年

  イ以外の公衆浴場

 

 

3年

 (十)

  車両の停車場、船舶・航空機の発着場(旅客の乗降・待合の用に供する建築物に限る)

 (十一)

  神社、寺院、教会の類

 (十二)

  工場、作業場

  映画スタジオ、テレビスタジオ

 (十三)

  自動車車庫、駐車場

  飛行機、回転翼航空機の格納庫

 (十四)

  倉庫

 (十五)

  前各号に該当しない事業場

 (十六)

複合用途防火対象物のうち、特定防火対象物の用途に供される部分が存在するもの

-

(注1)

1年

  複合用途防火対象物のうちイに掲げる防火対象物以外のもの

 

3年

 (十六の二)

地下街

-

1年

 (十六の三)

準地下街

 (十七)

  重要文化財、重要民俗資料史跡、重要美術品として認定された建造物

3年

 (十八)

  延長50m以上のアーケード
表内横線(-)は対象外を示します。
特定1階段等防火対象物とは、地下階又は3階以上に特定用途部分(面積に関係ありません)があり、 かつ屋内階段が1つしかない建物です。(階段が1つの場合でも屋外階段や特別避難階段の場合は特定一階段等防火対象物には該当しません。)
本表は平成20年2月現在の内容です。
注1 延床面積に関係なく有資格者による点検が必要です。

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消防用設備等の種類に応じた点検資格と点検期間とは

消防用設備等の種類に応じて必要となる点検資格と期間

消防用設備等の種類

点検資格

点検期間

消防設備士

消防設備点検資格者

機器点検

総合点検










消火設備

消火器及び簡易消火器具

第6類

第1種

6ヵ月

 -

屋内消火栓設備

第1類

 1年

スプリンクラー設備
水噴霧消火設備
泡消火設備

第2類

不活性ガス消火設備

第3類

ハロゲン化物消火設備
粉末消火設備
屋外消火栓設備

第1類

動力消防ポンプ設備

第1類・第2類

警報設備

自動火災報知設備

 第4類

 第2種

ガス漏れ火災警報設備
漏電火災警報器

 第7類

消防機関へ通報する火災報知設備

 第4類

 -

非常警報器具、非常警報設備

 第4類・第7類

 1年

避難設備

すべり台、避難はしご、救助袋、緩降機

 第5類

避難橋その他の避難器具
誘導灯及び誘導標識

 (注1)

 -

消防用水 防火水槽又はこれに代わる貯水池その他の用水

 第1類・第2類

 第1種

消火活動上必要な施設 排煙設備

 第4類・第7類

 第2種

 1年

連結散水設備

 第1類・第2類

 第1種

連結送水管
非常コンセント設備

 第4類・第7類

 第2種

 -

無線通信補助設備
必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等 パッケージ型消火設備

 第1類・第2類・第3類

 第1種

 1年

パッケージ型自動消火設備
共同住宅用スプリンクラー設備

 第1類

共同住宅用連結送水管設備

 第1類・第2類

共同住宅用自動火災報知設備

 第4類

 第2種

住戸用自動火災報知設備
共同住宅用非常警報設備

 第4類・第7類

共同住宅用非常コンセント設備
 非常電源 非常電源専用受電設備

当該非常電源、配線が附置される各消防用設備等の点検資格者

 1年

自家発電設備
蓄電池設備
燃料電池設備
 配線

 -

 特殊消防用設備等

 甲種特類

 特種

設備等設置維持計画で定める期間

 総合操作盤

 当該消防用設備等の資格を有する者(注2)

 6カ月

 1年

表内横線(-)は対象外を示します。
本表は平成20年2月現在の内容です。
注1 第4類の甲種若しくは乙種消防用設備士、又は第7類の乙種消防用設備士のうち、電気工事士又は電気主任技術者免状の交付を受けている者。
注2 複数の消防用設備等等に係る監視、操作等を行う総合操作盤にあっては、第4類消防設備士又は第2種消防設備点検資格者が中心に行うことが望ましい。

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〒505-0034
岐阜県美濃加茂市古井町下古井672番地
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