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企業ご担当者様からのご質問(人材派遣・紹介予定派遣)

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派遣先責任者は必ず選任しなければならない?
派遣先責任者は、必ず選任しなければなりません (法第41条)。
特に資格については規定されていませんが、派遣労働者を直接指揮命令する者を監督できる地位の方が望ましいと思います。 また、派遣先事業所毎に雇用する労働者の中から、派遣スタッフの数100人につき一人ずつ選任する必要があります。尚、「株式会社」および「有限会社」の監査役は業務の性格上、派遣先責任者になることはできません(則第34条、商法第276条)。 岐阜 各務原 美濃加茂 求人 人材派遣 紹介予定派遣 正社員


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